はじめに

経営者・経理担当者が「絶対に」知っておくべきこと

2026年4月1日より「少額減価償却資産の特例」が劇的にアップデートされます。

今回の改正は、単なる「期限の延長」に留まりません。購入基準額の引き上げという、中小企業にとって極めてインパクトの大きい内容が含まれています。

本記事では、今回の税制改正のポイントを整理し、実務上の注意点や節税戦略について徹底的に解説します。

1、「少額減価償却資産の特例」の基礎知識

改正点に触れる前に、まずはこの制度の基本をおさらいしておきましょう。

通常、10万円以上のパソコンや事務機器、車両などを購入した場合、それは「固定資産」として計上され、その耐用年数(法定耐用年数)に応じて数年間にわたって経費化していく「減価償却」という手続きが必要です。

しかし、中小企業や個人事業主にとって、この処理は事務負担が重く、また「買った年度に経費にしたい」という資金繰り上のニーズに応えられない側面がありました。

そこで用意されているのが、「少額減価償却資産の特例」です。 条件は、青色申告を行っている一定の中小企業者等で、取得価額が30万円未満(2025年3月31日まで)の資産について、年間合計300万円を限度に、取得した年度に全額損金算入(即時償却)できるというものです。

この「30万円」という壁が、今回の改正でついに動くことになりました。

2、令和8年度(2026年度)税制改正の3つの柱

今回の改正における主要な変更点は、大きく分けて以下の3点です。

即時償却の判定基準が「40万円未満」に引き上げ

これが最大の目玉です。近年の物価高騰、原材料費の上昇、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)に伴うIT機器の高性能化・高価格化を背景に、従来の「30万円未満」という基準では実情に合わなくなっていました。2026年4月1日の取得分からは、「40万円未満」の資産が即時償却の対象となります。

適用対象法人の「従業員数」要件の厳格化

一方で、特例の恩恵を受けることができる企業の定義にメスが入りました。

  • 改正前(2025年3月31日まで): 常時使用する従業員の数が500人以下の法人
  • 改正後(2026年4月1日から): 常時使用する従業員の数が400人以下の法人

これは、より支援が必要な小規模・中堅企業へターゲットを絞り込む意図があります。従業員数が400人〜500人の間に位置する企業様は、4月1日以降、この特例が受けられなくなるため、注意が必要です。

特例の適用期限を「令和11年3月31日」まで3年間延長

制度自体の廃止も懸念されていましたが、2029年(令和11年)までの延長が決定しました。これにより、中長期的な設備投資計画が立てやすくなったと言えるでしょう。

3、改正によって「何」が変わるのか? 具体的な活用例

基準額が30万円から40万円に引き上がることの効果は絶大です。具体的にどのような資産が対象に入ってくるのか、例を見てみましょう。

高性能なAI対応PCやサーバー

昨今のAIブームにより、ハイスペックなGPUを搭載したPCや、社内データを処理するエッジサーバーの需要が高まっています。これらは30万円〜40万円の価格帯に位置することが多く、これまでは4~6年かけて償却しなければなりませんでした。4月1日以降は、これらが「一括経費」になります。

専門的な歯科ユニットや医療機器

医療法人や歯科クリニックにおいて、30万円を少し超える程度の検査機器やユニットのパーツなどは頻繁に発生します。これらが即時経費化できることで、キャッシュフローの改善が期待できます。

質の高いオフィス家具・内装備品

人間工学に基づいた高機能チェアや、可動式のパーテーションなど、従業員のエンゲージメントを高めるための備品も、良質なものは1脚30万円を超えるケースがあります。福利厚生の充実と節税を両立しやすくなります。

  1. 4、実務で絶対に間違えてはいけない「判定のルール」

基準額が上がったからといって、無条件に何でも経費にできるわけではありません。実務上、特に注意すべきポイントを3つ挙げます。

「1セット」の単位で判定する

判定基準の40万円は、1個または1組で判定します。 例えば、1脚25万円の応接用ソファを2脚セットで購入した場合、合計50万円となりますが、通常「1脚」で機能するものであれば、1脚単位(25万円<40万円)で判定し、特例が適用可能です。 逆に、パソコン本体と専用モニター、キーボードが一体となって機能するような場合(セット販売等)は、その合計額で判定しなければなりません。

「税込」か「税抜」か?

これは非常に多くのミスが発生するポイントです。判断基準は、その会社の「採用している経理方式」によります。

      • 税抜経理を採用している場合: 税抜価格で40万円未満かを判定。
      • 税込経理を採用している場合: 税込価格で40万円未満かを判定。

つまり、消費税10%の場合、免税事業者などで税込経理をしている方は、**「税込399,999円(税抜価格 約363,636円)」がデッドラインとなります。一方、税抜経理の会社であれば「税抜399,999円(税込価格 439,998円)」**までが対象となります。この差は極めて大きいため、自社の経理方式を必ず確認してください。

「取得価額」には、据付費が含まれる

本体価格だけでなく、その資産を使用するために直接要した費用(運送費、据付工事費、試運転費など)も取得価額に含まれます。本体が38万円でも、設置費用に3万円かかれば41万円となり、特例の対象外となります。

5、年間300万円の「総額枠」をどう管理するか

本特例には「年間合計300万円まで」という上限があります。改正後もこの上限は維持されています。

例えば、35万円のPCを10台購入した場合、合計は350万円になります。 この場合、8台分の280万円は、本特例の対象となりますが、残りの2台の70万円は、通常の減価償却となります。

決算間際に駆け込みで設備投資を行う際は、今期すでにいくらこの特例を使っているかを把握しておかないと、「全額経費にできると思っていたのに、枠を超えていて利益が出てしまった」という事態に陥りかねませんので、注意が必要です。

6, まとめ:税制改正を味方につけるために

今回の令和8年度税制改正は、インフレ時代における中小企業の設備投資を強力に後押しする内容となっています。 「30万円」から「40万円」への基準引き上げは、これまで投資を躊躇していた高付加価値な設備へのアクセスを容易にします。

しかし、税制は常に「詳細」にリスクが潜んでいます。

      • 経理方式による判定額の違い
      • 従業員数要件の変更
      • セット判定のルール
      • 年間300万円の枠管理

これらを正確に把握し、計画的に投資を行うことが、賢い経営への第一歩です。

2026年4月1日から始まる新年度、このパワーアップした特例をフル活用して、貴社のビジネスを加速させていきましょう。

免責事項 本記事の内容は2026年3月31日時点の税制改正情報を元に作成していますが、個別の事案については必ず顧問税理士等の専門家にご相談ください。また、資産の「取得日」の判定(注文日なのか、納品日なのか、検収日なのか)についても、実務上の細かいルールがあるため注意が必要です。

おわりに

最新の税制改正をキャッチアップすることは、重要です。この記事が皆様の円滑な決算と、新年度に向けた投資計画のお役に立てれば幸いです。

 

小原正利

小原正利

新卒で東京都内の金融機関に就職し、安定した環境の中で経験を積みました。しかし次第に「もっとお客様の立場に近い仕事をしたい」という思いが芽生え、税理士を志すことを決意しました。
その後、仙台市内の会計事務所に転職。長時間労働や重責に追われながらも「お客様のために働く」という信念を大切にし、中小企業の税務・会計・事業運営の支援に情熱を注ぎました。在職中は専門学校・大学・大学院で学び、税理士資格を取得しています。
39歳からは仙台市内の大手不動産・建設会社に勤務、財務部門長として経営に携わる一方、休日に「小原正利税理士事務所」を開業し、土地建物オーナーや中小企業のお客様の支援に取り組んでまいりました。
50歳を迎え「残りの人生をどう生きるか」と悩む転機に直面し、東京都内の税理士法人に移籍、さらなる研鑽を積んだ後、独立に至りました。
令和7年1月からは、住み慣れた仙台に拠点を戻し「小原正利税理士・行政書士事務所」として再スタートを切りました。
相続・贈与をはじめとする各種税務申告、中小企業の事業支援を通じて、お客様一人ひとりの「豊かな未来を築く」ことを使命に、誠実かつ丁寧に寄り添うサービスを提供してまいります。

関連記事

RELATED POST

PAGE TOP
MENU
初回面談無料相談を申し込む

事務所022-272-3672  携帯090-7331-4652

月 - 金 9:00~17:00、 土祝 9:00~12:00  日休