故人の生前の状況を丁寧にヒアリングさせていただきます。
お亡くなりなった時点の財産状況が分かる書類をご持参ください。
1,家系図
2,預貯金・有価証券の残高が把握できる資料(預金通帳、取引残高報告書など)
3,固定資産税の評価明細書(名寄帳)
4,借入金の返済予定表
5,確定申告書 直前2年分
6,法人の確定申告書 直前3期分
など
※資料は揃っていなくても相談は可能です。
※ご来所限定となります。出張相談の場合は、別途出張費をご請求させていただきます。
故人の生前の状況を丁寧にヒアリングさせていただきます。
お亡くなりなった時点の財産状況が分かる書類をご持参ください。
1,家系図
2,預貯金・有価証券の残高が把握できる資料(預金通帳、取引残高報告書など)
3,固定資産税の評価明細書(名寄帳)
4,借入金の返済予定表
5,確定申告書 直前2年分
6,法人の確定申告書 直前3期分
など
※資料は揃っていなくても相談は可能です。
財産評価および相続税の申告に必要な書類のリストをお渡しさせていただき、どこでどのような書類を取得すればいいのかご説明をさせていただきます。
※極力、ご自分で書類を取得なさった方がよろしいとは思いますが、平日だと難しい場合もあります。そのようなときは、当方に取得の代行を依頼することも可能です。
書類がそろったら税理士報酬・料金の概算見積り額をご提示させていただきます。
ご納得いただけましたら、ご契約の後、財産評価を開始させていただきます。
※初めて当方とお取引いただく場合、着手金(相続税の申告完了時に内入)をお願いする場合があります。
当事務所では、不動産の現地調査と役所調査を重視しております。また、預貯金や株式等の取引については、過去10年分の入出金を精査させていただきお金の流れを検討いたします。
財産評価が完了したら、遺産の状況をご報告をさせていただきます。その上で、遺産分割の方向性のご意向をお聞かせいただきます。後日、ご意向をもとに遺産分割モデルをご提示させていただきます。その際に税務計算上のメリットやデメリットを解説させていただき、円満な遺産分割協議になるようにお手伝いをさせていただきます。
また、遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議書(書面)を当方で作成させていただきます。
全ての財産評価について計算根拠を明らかにし、書面化して相続税の申告書とともに税務署に提出を行います。これにより、質の高い相続税の申告と税務調査を誘発しない申告を実践しています。
なお、書面添付を推奨しておりませんが、お客様がご希望される場合、作成させていただきます。
申告だけで終わらせず「税務署対応まで」、将来の二次相続対策などを見据えたアドバイスを行っております。
また、当事務所で相続税の申告を行ったお客様におかれましては、引き続きのご相談をお受けいたします。
また、相続税の申告後に、ご希望であれば、所得税の確定申告や法人や個人事業の顧問契約もお受けいたします。
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