はじめに
相続税の対策をそろそろ考えたいけれど、簡単にできることはないか?
そんなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか 。

とくに2024年(令和6年)1月からは、贈与と相続のルールが「使いやすさ」を重視して大幅に見直されました 。

その中心にあるのが、今回ご紹介する 「相続時精算課税制度」 です 。

これまでは「一度選ぶと後戻りができない、少し使いにくい制度」というイメージもありましたが、新ルールによってその評価は一変しました 。この記事では、初心者の方に向けて、制度の仕組みから「子・孫への贈与」、そして意外と知られていない「亡くなった年の扱い」まで、徹底的に解説していきます 。

1. そもそも「相続時精算課税制度」とは?

この制度を一言で言うと、「相続時に、過去に贈与した分を、精算して課税する制度」 です 。

通常の贈与(暦年贈与)は、1年間でもらった合計額が110万円を超えると、その都度高い贈与税がかかります 。一方、相続時精算課税制度を選択すると、以下のような仕組みに切り替わります。

① 2,500万円までの特別控除

同じ贈与者(親や祖父母)から累計で 2,500万円 までであれば、贈与された時に贈与税を払う必要がありません 。「まずは無税で資産を渡し、税金の支払いは相続の時まで先送りにする」というイメージです 。

② 【大注目!】新設された「年110万円の基礎控除」

2024年の改正で最も画期的な変更がありました。2,500万円の枠とは別に、「毎年110万円までは、将来の相続税の対象にもならず、完全に非課税」 という枠が新設されました 。さらに、この110万円以下の贈与については、初年度に税務署に届出とすれば、税務署への申告も不要 です 。これにより、利便性が飛躍的に向上しました 。

2. 「子」に贈与する場合:資産の価値を「固定」するメリット

親から子へ、まとまった資産を渡したい時にこの制度は非常に有効です 。

  • 収益物件や値上がりする資産に強い この制度の最大の特徴は、「贈与した時点の時価」で将来の相続税が計算される 点です 。例えば、現在1,000万円の価値がある株式が、15年後の相続時に3,000万円に値上がりしていても、相続税の計算上は「1,000万円」として扱われます 。将来の値上がり分にかかる相続税を抑えられるほか、収益物件なら家賃収入も子の財産になるため、親の資産増(=相続税増)を防ぐ効果もあります 。
  • 住宅購入や起業の資金として 「死んでから相続させるより、今役立ててほしい」という親心に応える制度です 。2,500万円の枠を使えば、贈与税による目減りを気にせず、まとまった現金をすぐに渡すことが可能です 。

3. 「孫」に贈与する場合:世代飛ばしと「2割加算」の注意点

最近では、子世代をスキップして直接孫に資産を渡したいというケースが増えています 。

  • 効率的な「世代スキップ」 通常、「祖父母→親→孫」と2回の相続を経ると、その都度相続税がかかる可能性があります 。しかし、孫へ直接贈与すれば、相続を1回スキップできる ため、一族全体での節税効果が期待できます 。
  • 「2割加算」のルールに注意 孫が財産を受け取ると、将来発生する相続税額が 2割増し になります 。ただし、もともと相続税がかからない範囲の家庭や、贈与した資産が大きく値上がりする場合など、2割増しを考慮しても有利になるケースは多くあります 。どちらが有利か事前に計算することが大切です 。

4. 贈与者が「亡くなった年」の110万円の非課税枠

ここが、2024年以降の対策で最も重要なポイントです 。

通常の「暦年贈与」には、亡くなる前一定期間(現在は7年へ段階的に延長中)の贈与を相続財産に足し戻す「持ち戻し」というルールがあります 。つまり、亡くなる直前の贈与は相続税の対象になってしまいます 。

しかし、相続時精算課税制度を選択している場合、「年110万円の基礎控除分」については、亡くなった年の贈与であっても持ち戻し(足し戻し)が適用されません 。亡くなる直前まで、確実かつ合法的に相続財産を減らすことができるのです 。

5. 【秘策】相続が開始した年に相続時精算課税を選択する

「うちは暦年贈与しかしてこなかったから、亡くなった年の贈与は諦めるしかない…」と思っている方への秘策があります 。

それは、「贈与者が亡くなった後でも、その年の贈与について相続時精算課税を選択できる」 という点です 。

例えば、1月に110万円を贈与し、その後に贈与者が亡くなった場合でも、相続税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出すれば、その110万円を精算課税の枠として扱えます 。これにより、亡くなった年の110万円を確実に相続税の対象から外すことができるのです 。この「後から切り替え」は非常に有効なテクニックと言えます 。

6. 相続時精算課税制度を選ぶ際の「チェックリスト」

メリットの多い制度ですが、初心者がハマりやすい「落とし穴」も確認しておきましょう 。

  • 【重要】後戻り不可 :一度この制度を選んだら、その贈与者からの贈与について、従来の「暦年贈与(110万円枠)」に戻すことは二度とできません 。
  • 申告のタイミング :「亡くなった年の届出」は相続人が行う必要があり、期限もあります 。
  • 他の特例との兼ね合い :「小規模宅地等の特例」など、他の評価減特例と組み合わせて使う場合は、慎重なシミュレーションが必要です 。

まとめ:あなたの家にとっての「正解」を見つけよう

2024年からの相続時精算課税制度は、以前の複雑なイメージから、「誰でも利用しやすい柔軟な制度」 へと生まれ変わりました 。

  • 子へ:将来価値が上がる資産を、今の価格で早めに渡す 。
  • 孫へ:2割加算を考慮しつつ、110万円枠で効率的な世代飛ばしをする 。
  • もしもの時に:亡くなった年でも届出を行い、最後の110万円を非課税で守る 。

相続対策に「早すぎる」ことはありませんが、同時に「もう手遅れ」と諦める必要もありません 。特に亡くなった年の選択テクニックは、知っているかどうかで納税額が大きく変わります 。

「うちの場合はどちらがお得?」「手続きはどうすればいい?」と迷われたら、まずは専門家による簡易シミュレーションを受けてみるのが一番の近道です 。

(最後に)
 当ブログでは、個別のケースに応じた相続相談や、複雑な届出書の作成サポートも承っております 。 「難しそうだけど、自分でもできるかな?」と思ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。あなたのご家族にとって最適な「資産の繋ぎ方」を、一緒に見つけていきましょう 。

 

小原正利

小原正利

新卒で東京都内の金融機関に就職し、安定した環境の中で経験を積みました。しかし次第に「もっとお客様の立場に近い仕事をしたい」という思いが芽生え、税理士を志すことを決意しました。
その後、仙台市内の会計事務所に転職。長時間労働や重責に追われながらも「お客様のために働く」という信念を大切にし、中小企業の税務・会計・事業運営の支援に情熱を注ぎました。在職中は専門学校・大学・大学院で学び、税理士資格を取得しています。
39歳からは仙台市内の大手不動産・建設会社に勤務、財務部門長として経営に携わる一方、休日に「小原正利税理士事務所」を開業し、土地建物オーナーや中小企業のお客様の支援に取り組んでまいりました。
50歳を迎え「残りの人生をどう生きるか」と悩む転機に直面し、東京都内の税理士法人に移籍、さらなる研鑽を積んだ後、独立に至りました。
令和7年1月からは、住み慣れた仙台に拠点を戻し「小原正利税理士・行政書士事務所」として再スタートを切りました。
相続・贈与をはじめとする各種税務申告、中小企業の事業支援を通じて、お客様一人ひとりの「豊かな未来を築く」ことを使命に、誠実かつ丁寧に寄り添うサービスを提供してまいります。

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