はじめに

「親子なんだから、契約書なんて水臭いよ」
「毎年110万円以下なら、税務署にもバレないし大丈夫でしょ?」
もしあなたが今、そんなふうに考えているとしたら少しだけ立ち止まって、このブログを読んでみてください。
当職は、これまで数多くの相続や贈与のご相談に乗ってきました。その中でも。「やっておけばよかった!」と後悔される方が多いのが、「贈与契約書の作成」です。
せっかく行った贈与が、数年後の税務調査で「これは贈与とは認められません」と否定されたり、親族間での争いの火種になったりするのは、あまりにも悲しいことです。
今回は、プロの視点から「なぜ贈与契約書が必要なのか」という理由から、「具体的な書き方」まで、徹底的に解説します。

1. なぜ「贈与契約書」が必要か?(二つの大きな理由)

「贈与」は、法律上は「一方が無償で財産を与える意思を示し、相手方がそれを受諾する」ことで成立する契約です(民法549条)。口約束でも成立はしますが、書面がないと二つの大きなリスクにさらされます。

①税務署への「証拠」として(税理士の視点)

税務署は「名義預金(名前だけ家族のもので、実態は被相続人のもの)」を厳しくチェックします。
数年後の税務調査で、「これは本当に贈与されたものですか? ただ通帳を預けていただけでは?」と疑われたとき、客観的な証拠となるのが贈与契約書です。

② 親族間のトラブル防止(行政書士の視点)

相続が発生した際に限らず、他の相続人や親族から「あの時のお金は贈与ではなく、預けただけのはずだ」「貸したお金なので返してほしい」と争っている案件に遭遇します。共通することとして、いずれも明確な契約書がなく、口頭で争っている場合が多いようです。書面で契約していれば法的な有効性を証明でき、無用な争いを避けることができます。
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2. 贈与契約書に必ず書くべき「6つの必須項目」

契約書は難しく書く必要はありませんが、以下の項目が漏れると証拠能力が弱まってしまいます。
項目 内容 注意点
1. 贈与の日付 いつ贈与が行われたか 実際にお金を動かした日と合わせる
2. 贈与者(あげる人) 住所・氏名・押印 自筆での署名が望ましい
3. 受贈者(もらう人) 住所・氏名・押印 未成年の場合は親権者の同意が必要
4. 贈与の内容 何をあげるのか 現金なら金額、不動産なら登記情報
5. 贈与の方法 どうやって渡すのか 「銀行振込」を強く推奨
6. 受諾の意思 「受諾した」という文言 双方の合意があったことを明記
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3. 【ケース別】贈与契約書の書き方見本

① 現金を贈与する場合

現金の贈与で最も大切なのは、「振り込み」の記録とセットにすることです。
書き方としては、以下が参考になるかと思います。

贈与契約書
贈与者(以下「甲」という)と受贈者(以下「乙」という)は、本日以下の通り贈与契約を締結した。
1. 甲は乙に対し、金100万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
2. 前項の贈与の履行として、甲は乙が指定する銀行口座(〇〇銀行〇〇支店 普通 1234567)に、202X年〇月〇日までに振り込む方法により支払う。
3. 振込手数料は甲の負担とする。
202X年〇月〇日
(甲)住所:仙台市…… 氏名:〇〇 〇〇 (印)
(乙)住所:仙台市…… 氏名:〇〇 〇〇 (印)

② 不動産を贈与する場合

不動産の場合は、登記簿謄本の記載通りに正確に書く必要があります。

贈与契約書(不動産)
1. 甲は乙に対し、後記不動産を無償で贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
2. 甲は乙に対し、本日、本物件を引き渡し、所有権移転登記手続きを行う。
3. 本契約に伴う登記費用、および公租公課の精算は乙の負担とする。
【不動産の表示】
所在:〇〇市……
地番:〇〇番
地目:宅地
地積:〇〇.〇〇平方メートル
~~~~以下 省略~~~~
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4. 「税務調査で突っ込まれない」ための4つの秘訣

実務上、私がお客様に必ずお伝えしているアドバイスがこちらです。

① 「110万円以下」でもあえて契約書を作る

「基礎控除内だから不要」と思われがちですが、毎年、独立した契約書を作成することをお勧めしています。

② 現金手渡しはNG。必ず「銀行振込」で

「タンス預金から100万渡しました。契約書もあります」と言っても、税務署は信じてくれません。通帳に記録を残すことが最強の証拠になります。

③ 受贈者(もらう側)が通帳と印鑑を管理する

意外と多いのが、「子供名義の口座に親が勝手にお金を入れ、通帳も親が持っている」ケース。これは法的には贈与として成立していませんので、名義預金となってしまいます。もらった子供が自由に使える状態でなければ贈与とはなりません。

④ 「確定日付」を取っておく(さらに万全を期すなら)

「契約書なんて、税務調査が来てから遡って書いたんじゃないの?」という考えは、非常に危険な考えです。過去に贈与事実があったことを確実に証明する方法として、公証役場で数百円の手数料がかかりますが、「確定日付」をもらっておくと、その日に契約書が存在していたことが公的に証明されます。
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5. よくある質問(FAQ)

Q. 未成年の孫に贈与したいのですが、契約書はどうすればいいですか?
A. 未成年の場合は、親権者(両親など)が「法定代理人」として署名・押印する必要があります。
Q. 契約書に印紙は必要ですか?
A. 現金の贈与契約書には印紙は不要です。ただし、不動産の贈与契約書には、一律200円の印紙が必要になります。
Q. パソコン作成でも大丈夫ですか?
A. 内容はパソコン作成で問題ありませんが、署名だけは「自筆」にすることをお勧めします。筆跡が本人確認の重要な要素になるからです。
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6. まとめ:確かな一歩が未来の家族を守る

贈与契約書を書くことは、決して相手を疑うことではなく、「大切な資産を正当な形で次世代に引き継ぐための愛情」です。
正しい書き方、正しい手順で行えば、将来の不安を大きく減らすことができます。もし、「自分の場合はどう書けばいいの?」「特例を使いたいけれど要件が不安」という場合は、ぜひ一度、税理士や行政書士にご相談ください。
「あの時、ちゃんとやっておいてよかった」
そう笑顔で言える未来のために、今日から準備を始めましょう。
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免責事項: 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案に対する法的・税務的助言を行うものではありません。具体的な手続きに際しては、必ず専門家にご相談ください。

小原正利

小原正利

新卒で東京都内の金融機関に就職し、安定した環境の中で経験を積みました。しかし次第に「もっとお客様の立場に近い仕事をしたい」という思いが芽生え、税理士を志すことを決意しました。
その後、仙台市内の会計事務所に転職。長時間労働や重責に追われながらも「お客様のために働く」という信念を大切にし、中小企業の税務・会計・事業運営の支援に情熱を注ぎました。在職中は専門学校・大学・大学院で学び、税理士資格を取得しています。
39歳からは仙台市内の大手不動産・建設会社に勤務、財務部門長として経営に携わる一方、休日に「小原正利税理士事務所」を開業し、土地建物オーナーや中小企業のお客様の支援に取り組んでまいりました。
50歳を迎え「残りの人生をどう生きるか」と悩む転機に直面し、東京都内の税理士法人に移籍、さらなる研鑽を積んだ後、独立に至りました。
令和7年1月からは、住み慣れた仙台に拠点を戻し「小原正利税理士・行政書士事務所」として再スタートを切りました。
相続・贈与をはじめとする各種税務申告、中小企業の事業支援を通じて、お客様一人ひとりの「豊かな未来を築く」ことを使命に、誠実かつ丁寧に寄り添うサービスを提供してまいります。

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